死亡事故の賠償金が少なすぎることに納得がいかない場合は?
人対車の交通事故は、車が100%悪いとは限らず、事故が起きる原因が歩行者側にもあった場合、過失割合があるものとみなされます。
道の真ん中に横たわっていたら、たとえヘッドライトを付けていても車の運転者にしてみれば、そこに人間がいることを気づきにくいものです。
そこで、夜間に道路の真ん中に人が横たわるもしくは四つんばいや座り込みなどの姿勢を取っていたことが原因で車にひかれた場合、歩行者の過失割合は5割が基本です。
事故が起きた道路が幹線道路だった場合は、歩行者の過失割合はさらに1割~2割アップします。
つまり、歩行者の過失割合は最大で7割にも及ぶ可能性があるということです。
歩行者に交通事故発生の原因があれば過失責任を問われる
一方、歩行者の過失割合が減る要因もあります。
事故発生現場が住宅街や商店街だった場合は、車の運転者の過失が1~2割増えます。
さらに、被害者が児童(6歳以上13歳未満)もしくは高齢者(おおむね65歳以上)の場合、車の運転者の過失が1割増えます。
過失割合を理由に損害賠償金を大幅に減額された場合は、死亡事故の現場を照査し、加害者にさらなる過失がなかったかどうか調べることで、被害者の過失割合を減らせる可能性があります。
亡くなられた被害者の無念を晴らすには、交通事故に詳しい弁護士に相談して、事故の詳細な検証を行い、正当な金額の賠償金を要求することをお勧めいたします。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
死亡事故で歩行者の過失割合が大きい場合には、保険金の減額だけでなく、歩行者の遺族に莫大な損害賠償請求をされる可能性もある。
死亡事故の加害者は、事故発生後に逮捕される。最長23日間拘留され、その後、起訴するか不起訴か検察が判断する。加害者の減刑は、被害者との和解が重要視される。
死亡事故の場合、警察・裁判所・保険会社が死亡事故の遺族の味方とならず、遺族が第二の被害者となるケースもあるため、早目に弁護士に相談をするとよい。
死亡事故で加害者に損害賠償能力がない場合、被害者遺族が十分な損害賠償金を得られないことがあるが、加害者が自動車保険に加入していたのならば、その保険会社に請求できる。
死亡事故でも、被害者の過失割合が大きければ、損害賠償金が大幅に減額されることがあります。交通事故に詳しい弁護士に相談し、事故の詳細な検証を行い、正当な金額の賠償金を要求することをお勧めします。



























