むち打ちの後遺障害認定は難しい?
こんなに苦しい思いをしているのだから、むち打ちを認めてほしいと思っても、心情的な配慮によってむち打ちと認定されることはありません。
むち打ちになっても、外見は受傷前と変わらないので、症状を訴えるためには、自己申告もしくは検査データの提出しかありません。
しかし、自覚症状のみでむち打ちであると訴えても、客観的なデータがない限り、むち打ちであると認めてもらうことは、ほぼ不可能であると考えてください。
例えば、むち打ちと認定されなくても、保険会社が治療費を払ってくれれば困らないと思っていませんか?
むち打ちが完治する病気であれば、保険会社は治療費を肩代わりしてくれて、完治したら示談を始めることになるでしょう。
しかし、むち打ちの症状が重い場合は、後遺症が残ることがあります。
後遺症がある人は、就労に制限がかかり、生涯に取得できる収入が減ってしまいます。
そのため、むち打ちによる後遺障害が認定された場合は、交通事故による損害賠償金が大きく変わるのです。
むろん、保険会社は、被害者が後遺障害等級の認定を受けると、より多く保険金を払わなくてはなりませんから、完治してもらいたいと望みます。
むち打ちは、患者さんと保険会社の利益相反をテーマとした駆け引きと見ることもできます。
保険会社がむち打ちを認めさせるには?
自覚症状や自己申告を根拠にむち打ちを主張しても、保険会社は、被害者の主張を認めようとしないでしょう。
保険会社に、むち打ちが事実であることを認めさせるもっとも確実な方法は、後遺障害等級を認定してもらうことです。
自賠責保険におけるむち打ちの後遺障害等級は、通常、第12級もしくは第14級です。
後遺障害があると第三者機関が認めれば、保険会社は反論できません。
ただし、第三者機関といえども、そう簡単にむち打ちによる症状を後遺障害であると認定してくれるわけではありません。
むち打ちを後遺障害として認定してもらうには、事故の状況について客観的証拠をもとに訴えることが重要です。
加害者が衝突した時、むち打ちを発症する程度にスピードを出して運転していた。
事故当時の衝撃がむち打ちになるほど大きかった。
これらの事実を証明できれば、むち打ちを後遺障害として認定してもらえる可能性が高まります。
警察が作成した見分書だけでは、これらの事実を証明するには不可能な可能性があるので、弁護士に相談するなどして、有力な証拠を集めてください。
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交通事故のむち打ちの症状固定をした後も通院を続けた方が、後遺障害認定の時に認定されやすくなったり、示談交渉で有利となることもある。
交通事故によりむち打ちとなり、後遺障害認定を申請する場合は、客観的事実を積み重ねていけば、後遺障害等級12級または14級と認定される可能性がある。
交通事故でむち打ちとなったと後から主張しても交通事故との因果関係を認められない可能性があるため、自覚症状がなくとも、交通事故直後は病院に行くべきである。
交通事故によって負ったむち打ちの治療中に治療費を打ち切られた場合には、医師に治療の必要性を認めてもらい、弁護士を通じて加害者側と示談するとよい。
交通事故でむち打ちの症状があっても、交通事故前から持病などで痛みがあった場合には素因減額をして保険金が支払われることがある。



























